原付ミニカー
車両登録ガイド
はじめに
mibotは原付ミニカー規格の車両です。
納車後、公道を走行するためにはお住まいの市区町村で「原付ミニカー車両登録」が必要です。
車両登録に関する確認事項
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原付ミニカーは一般の自動車とは車両登録方法が異なります。
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申請先は陸運局ではなく、市区町村役場です。
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納車前に手続きを完了しておく必要があります。
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登録完了後ナンバープレート(青色1枚)が発行されます。
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登録の情報を元に軽自動車税が毎年4月1日時点の所有者に課税されます。通常5月頃に納税通知書が所有者の住所に届きます。
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自動車とは異なり、公道を走行しない場合も登録する必要があります。
3つの登録方法
ご契約時に、お客様のお住まいの地域に応じて、登録方法をご案内させていただきます。ご案内のタイミングは、納車約2ヶ月前の最終購買手続き時です。それぞれのポイントと留意事項は以下のとおりです。
| 方法 |
ポイント |
留意事項 |
費用(目安) |
| A. お客様ご自身で登録する場合 |
最短当日・無料で登録可能 |
平日の昼間に手続きする必要があります |
0円 |
| B. 当社提携の出光興産サービスステーション(出光SS)に代行を依頼する場合 |
対象の市区町村にお住まいであれば依頼可能。 お客様ご自身で役所へ行く必要はありません |
代行手数料が発生します。 また、対象の市区町村が限定されます。 (対象の市区町村は最終購買手続き時にご案内します) |
税別 10,000円 ※事前の通知なく変更する場合がございます |
| C. お客様ご自身で行政書士に代行を依頼する場合 |
お客様ご自身で役所へ行く必要はありません |
代行手数料が発生します。 お客様ご自身で行政書士を探す必要があります |
8,000円〜15,000円程度 |
方法 A
お客様ご自身で登録する場合
準備する書類
※上記は一般的な必要書類です。市区町村によって提出書類や様式が異なる場合がありますので、事前にお住まいの自治体へご確認ください。
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書の記入方法
※市区町村によって様式が異なる場合があります。
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所有者情報
mibotの所有者の情報を記入ください。
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使用者情報
mibotの使用者の情報を記入ください。(所有者と同じ場合、同上と記入ください。)
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届出者情報
届出者(申請書を提出する方)の情報を記入ください。
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所有形態
所有形態に丸を付けてください。一括での購入の場合は「自己所有」、ローンでの購入の場合は「所有権留保」、リースでの購入の場合は「リース車」に丸を付けてください。
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主たる定置場
mibotを保管する場所が所有者の住所と異なる場合, 記入してください。
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車両の情報
mibotの車両情報を入力してください。車台番号は、販売証明書に記載の番号を記入し、その他の項目は例と同じ内容を記入ください。
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販売証明書
販売証明書は別紙にて提出しますので、「(別紙)」と記入してください。
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申告の理由
購入にチェックを入れてください。
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種別
ミニカーにチェックを入れてください。
手続きの流れ
- 当社より車体番号発行の通知をいたします。
- 上記の必要書類を準備します。(販売証明書はマイページからダウンロードいただけます。)
- 市区町村役場(税務課/市民課)へ行き、「原付ミニカーの車両登録をしたい」と伝えます。
- 必要書類を提出します。
- 問題がなければ、その場で標識交付証明書とナンバープレートが交付されます。
- 標識交付証明書とナンバープレートは大切に保管してください。
- 納車時に必ずナンバープレートを持参してください。ナンバープレートを忘れた場合、納車する事が出来ません。
注意事項
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必ず納車日までに手続きを行なってください。
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納車日までに手続きを終えることが難しい場合、マイページから当社カスタマーサポートへご連絡ください。
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発行された標識交付証明書は大切に保管してください。住所変更や譲渡、廃車の際に必ず必要となります。
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自治体によって、申請書に押印が必要な場合があります。
方法 B
当社提携の出光SSに代行を依頼する場合
代行依頼可能エリアについて
当社提携の出光SSにて車両登録を代行できる市区町村は一部の地域に限られます。対象の市区町村は最終購買手続き時にご案内します。
依頼方法
納車の約2ヶ月前にお送りする納車前確認フォームにて、依頼をするかどうかをお選びいただけます。依頼を希望される方は、チェックボックスにチェックを入れてください。
登録手続きについて
登録の手続きに際して、担当の出光SSより登録内容の確認や委任状の提出が求められる場合があります。ご協力をお願いいたします。
注意事項
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登録代行手数料税別10,000円がかかります。
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手数料は車体代金のお支払いの際に合わせてお支払いいただきます。
方法 C
お客様ご自身で行政書士に代行を依頼する場合
当社提携出光SSの代行依頼可能エリア外のお客様は、行政書士に依頼をすることが可能です。一般的な依頼の手順についてご紹介します。
お近くの行政書士事務所の探し方(一例)
お近くの行政書士を検索出来るサイト(https://www.gyosei.or.jp/members-search)がありますので、こちらからお近くの行政書士を検索することをおすすめいたします。
依頼方法
- 依頼する行政書士に「原付ミニカーの車両登録の代行をお願いしたい」という旨を伝えます。
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行政書士の指示に従って、車両の情報をお伝えください。車両の情報は販売証明書からご確認ください。※販売証明書はマイページからダウンロードいただけます。
- 登録完了後、標識交付証明書とナンバーを受け取ってください。
- 必要書類を提出します。
- 納車時に必ずナンバープレートを持参してください。ナンバープレートを忘れた場合、納車する事が出来ません。
注意事項
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全ての行政書士が原付ミニカーの車両登録代行に対応している訳ではありません。詳しくはお近くの行政書士事務所にご確認ください。
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納車日を行政書士の方にお伝えいただき、納車前に必ずナンバーを受け取れるようにしてください。
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納車日までにナンバーを受け取ることが難しい場合、マイページから当社カスタマーサポートへご連絡ください。
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発行された標識交付証明書は大切に保管してください。住所変更や譲渡、廃車の際に必ず必要となります。